これで論理とか何とか言われてもねえ

あのねえ。
http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/lab/pseudoscience/ps-comments/guideline-tentative
はてなブックマーク - ニセ科学判定ガイドライン試案 — Y.Amo(apj) Lab

これのまんま引き写しでしょ。
http://209.85.129.132/search?q=cache:6Y7QvARZoQIJ:www.no-trouble.jp/page%3Fid%3D1238039045161+%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%95%86%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%B3%95%EF%BC%96%E6%9D%A1&cd=5&hl=ja&ct=clnk&gl=jp


これって誇大な広告・宣伝・勧誘に関する規制で。「紫外線を99パーセントカット!」「これを毎日飲めばひと月で5キロ痩せます!」ってのに「合理的根拠」はないってそういう類の話。これを応用したわけだ。。。


ニセ科学批判って、その程度のもんなんですか。本当にそれでいいのかね。ニセ科学批判は科学的手続きの問題だと言ってた人たちは、あれはなんだったんでしょうか。


最近とくに思うんだけど、ニセ科学批判って本当に学者が扱うべきことなのかとはなはだ疑問に感じたり。ジャンル違いのことが多いんじゃないでしょうかね。


たしかに、ある言説が科学として間違ってると「批判」することそれ自体は学者の領分だろうが(それこそ「憂さ晴らし」)、じゃ誇大広告規制という話になると、ちょっと別の次元の話になってくるんじゃないですか。それ、本当に学者のやることですかって。


たとえば、この条文が入れられた国会の議論とかいちいち読みやしないけど、たぶんそういう商品を購入してしまう消費者側の不利益を予防するためなんでしょう。で、そこは日頃ニセ科学批判の人が「実害」として指摘するところでもあるんですよね。


ところが、そうなるとニセ科学批判の領域で扱う話でなくて、こんなふうに誇大広告誇大宣伝の領域になっちゃう。


もっというと、こういう条文が正当化されるのは実際に不利益が発生するからこそで、天羽先生が例示しておられる、水伝やゲーム脳の話に応用できるのかというと、あれで大した不利益は発生してないでしょう、まだ。そしてマイナスイオンはおそらく誇大広告の領域へ。


だから、この条文のガイドラインをまんまニセ科学に応用しようって、それは最初から無理筋ですわね。具体的な不利益が発生すると誇大広告の話になっちゃうし、そういう不利益がないのなら、このガイドラインをまんま応用する意味がない。話の次元が違うんだから「現実に行われている法規制の基準とほぼ同じものを採用してますが何か?」って開き直れる「合理的根拠」がない。そういう開き直りや権威づけをしないのならば、わざわざこんなガイドラインを借りてくる意味がない(ってか日本の学会って無力なんだね、本当に)。


こういう安直な応用の仕方を見てると、ニセ科学批判なんてやはりそんなものだよねえと馬脚をあらわしてるように思います。


現行の法律によりかかったらいいじゃないかって、こういう強引な議論を素直に信じる人たちがニセ科学批判をやっているって一体何なのでしょうか。