メモ

児ポ法絡みでは、一番まともというか、参考になりそうな資料の一つ。
諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例
これだけ重要な資料なのに、はてブが二桁ついてない。嗚呼。



とりあえず、米国では単純所持禁止に二次元が含まれないというのは、ちょっと言い過ぎ。

このような最高裁判決に対して連邦議会は、2003年、PROTECT法による1996年法の改正で、2002年判決で違憲とされた実在しない児童を描写するポルノについて、その範囲を限定した上で改めて規制対象とする一方、わいせつ物に該当する児童ポルノに規制対象を拡大して罰則を強化することとし、現在に至っている。

ただし、今後の判例待ち。

⑶ 今後の展望
 PROTECT法によって導入された児童ポルノ規制のうち、わいせつでない、実在の児童があからさまな性的行為を行っているのと「区別がつかない」程度の児童ポルノに対する規制ついては、2002年判決の趣旨に照らすと、実在の児童の関与がないために、違憲の可能性が高いとする見解がある

あと、この判決の背景には、もともとすごく重い罪だったから、という点もあるらしい。
http://www.seirin.org/rep141018.html

①原則的な考え方について
軽い処罰でさえ表現の自由に及ぼす萎縮効果は大きいが、CPPAの定める処罰はかなり重く(初犯でも最高15年の禁固、再犯だと最高30年)、表現の自由に与える影響は極めて大きい。

ちょっと日本では考えられないんじゃないの。