ネット○○派 part155 邦画・日本語書籍振興策として東京都青少年条例を厳密に適用してハリウッド映画を追放しよう!

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自分たちがエロで売れるからとここまできたことには目をつぶって何を言ってるんだとしか思わなかったんだが。。。

マンガの中の暴力とセックスが「不健全」と判定されたらすべてが否定されてしまう。これは環境浄化思想ですよ。青少年も浄化したいということでしょう。そういう統制思想があるんです。この改正案を厳密に適用すれば、竹宮惠子さんの『風と木の詩』だってだめになる可能性がある。

ならない。だいたいさ。

ただし、付帯決議には法的な拘束力はない

とか書いといて、第七条には強制力がないということは絶対に書かないよな。しかも成人向けにおけと言ってるだけなのに。

旧条例の規定を振り返るとだな。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p1.pdf

第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

第八条の指定図書の規定には、これに「著しく」がいちいちついてるだけになってるんだが、ハリウッド映画ってたいてい性的感情を刺激して、残虐で、犯罪を誘発して、青少年の健全な成長を阻害する恐れがありますよね。


出版業界の皆様におかれましては、邦画界と協力してぜひとも、東京都条例の厳密な運用を求め、ハリウッド映画を日本から追放する運動を始められることをオススメします。だって、そういう運用がこの法律でできるんでしょう?


・・・って、普通に考えたらアホな話なのに。