あたしゃ素人ですのでよく分からないんですが

件の東京都青少年問題協議会の答申。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28toushin.pdf

児童ポルノのいわゆる「単純所持」については、その処罰化が必要であるが、国際的要請に対する対応が求められている問題であること、インターネット上の氾濫を効果的に規制するためには都内のみの規制では実効性が薄いことなどを踏まえ、国民的合意の下で全国一律に実施されることが適当であり、国会において早期に法律による犯罪化を実現することが必要である。
なお、処罰化の対象となる行為等の検討にあたっては、意図せざる所持が処罰の対象とならないよう配慮することは当然であり、また、規制の対象が現行児童ポルノ法よりも狭まることのないよう留意することが必要である。
このため、当協議会は、政府及び国会によるいわゆる「単純所持」の処罰化の実現に向けた迅速な取組を強く要望するものであり、都においても国に対しこの旨の要望を行うべきである。

「『単純所持』(の処罰化)」に関する件についてはこの通り。


じゃ問題の「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する」ってのが、この答申とそんな言うほど乖離していると読むべきなのかって、微妙かもしれないよ。だって、その前に、

児童ポルノは子どもに対する虐待行為の結果であり、その所持を表現・出版・性的嗜好等の「自由」であるとして一律に容認することは、被写体とされた子どもの著しい精神的被害をそのまま放置し続けることである。

しかし、青少年の健全な育成のための環境を整備し、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止するための取組の実施を担う都において、このような状況を看過することは許されない。「児童を性の対象として扱うこと、児童を性的に搾取し虐待することや、これを助長する行為は、社会的に是認されるものではなく、これを決して許さない」という都としての姿勢を条例等において明確に示すべきである。

具体的には、児童ポルノを含めた児童を性的対象とする行為及びこれを助長する行為の追放・根絶に向けた機運の醸成と環境の整備に努める責務を都の責務として規定するとともに、都民、事業者についても、子どもをみだりに性の対象として取り扱う風潮の根絶に取り組むべきことや、児童ポルノを製造・販売・所持してはならない旨を定める規定などを設けるべきである。

とまで書いてるのに、「条例案は答申よりも踏み込んでる」という解釈って、それって普通の解釈なの?むしろ、あの努力義務規定くらいならそんな不自然でもないんでないの?と思ったんだが。


私、素人ですのでよく分からないんですが。まあ、小賢しくはございませんけどね。
田中秀臣 on Twitter: "僕は児童ポルノも非実在青少年の話題も正直「素人」。だからまず一番にやったことは、なるべく一次資料に近いもの、公平だと思える文献を探すこと、議論はソースに基づくこと、をこころがけた。こういうのは中学とか高校ぐらいで身につけるはずなのだが"